会社方式にしたほうが節税効果ははるかに大きい

2011.10.28

個人の所有地に所有者の子どもを株主とする会社が建物を建てた場合、地代の支払い方で、将来、借地権の扱いが違ってきます。すでにお話ししたように、無償で建てれば相続時には通常の更地評価をされますが、親の土地だからといって、安い地代しか払わなかったとすれば、その時点で個人が会社に借地権を贈与したとみなされ、贈与税を払わなければなりません。この認定を受けないようにするためには、「相当の地代」、つまり年間に相統税評価額の八パーセント以上に相当する地代を支払えばいいのですが、この払い方には三年ごとの改訂方式と固定方式の二とおりの方法があり、どちらにするかによって相続時の評価の仕方が大きく異なるのです。

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もし、改訂方式をとれば、相統時には会社に二割の借地権、残りの八割が個人の相続財産として評価されます。一方、固定方式は相続がいつ発生するかにもよりますが、二〇年もすれば会社に借地権がほとんど移行するため、会社七割、個人三割と比率は逆転することになります。したがって、相統税対策を長期作戦で考えるなら、親の土地に子どもがマンションを建てる場合、会社方式にしたほうが節税効果ははるかに大きいといえます。





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