都市計画図の中で注意したいものの1つに計画道路があります。この計画道路には、事業決定(その道路開設に着手することを決定)したものと、計画だけが決定しているものがあります。前者には建物を建築することができません。こういう土地を買ってしまうと、まったく住宅地として使えなかったり、部分的に収容されて使い勝手の悪い土地になってしまったりします。また、その道路が幅の広い幹線道路だったりすると自宅前の交通が激しくなって、環境が急速に悪化するという可能性もあるので十分な注意が必要です。後者の場合は、事業決定以前で2年以内に着手することが告示されていなければ、2階建て以下の堅固でない建物なら許可を受けて建てることができます。しかし、いつかは事業が決定されわが家にも影響が及ぶのが確実なのでとても不安定。こういう土地は避けるのが賢明です。また、近くに河川があるときは、河川改修計画にも注意しておくべきです。築堤の拡幅などで道路と同じように立ち退きを迫られる場合もあります。これは都市計画図に載っていないケースも多いので、担当部署でしっかり確認しておくことが大事です。
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