固定資産税額を上昇させるのは、国なり公共団体が地価の上昇が財産価値の増加を認めている証拠であるという人もあろうが、国や公共団体が税金をとるのは国や公共団体の財政と関係することであって、増額の根拠に地価値上がりを用いただけのことで課税と不安定な時価としての地価は関係がない。それに反して、地代または借賃は土地に対する投資と直接関係があることであり、地価に対する税の値上がりと地代(賃料)の値上がりとは根拠がちがうように思われる。
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そして、都市地代の場合、底地価格が地代徴収権の価格となること。地代計算の基礎になる土地価格は、農地の場合と異なり利用収益権は借地人側に移っているので、借地権込みの地価で計算することは不都合である。また、地代計算において、もし利益計算をして地代を他上げしないときの損得を知りたいならば、地価の値上がりと地代収入とをかね合せて計算しなければ片手落ちの議論となろう。地主が地代の値上げをしなければ損だというならば、土地を売却すればよいのであり、地代値上げの主張をしながら土地を手離さないのは、土地値上がりの差益を期待している証拠といわなければならない(これを経済学上、キャピタルゲインの期待とインカムゲームの期待という)。要するに継続賃料の値上げをしようとする場合に、貸地人側の計算があまりに有利すぎるとすれば、借地法の社会法的理由からも均衡を失うものではないであろうか。