マンションで共同生活を阻害する人たちに対して厳しい措置があるのは当然だと思うが、だからといって、当たり前のように第59条や第60条が発動されるとしたら、これはこわいことだ。村8分になりかねない事態ではないか。じつはこのことは、法制審議会でもさんざん議論されたことだそうだ。その結果、審議会では、司法が適正なチェックをすれば、村8分なんてことはありえないということで、第59条、第60条が法案として国会に提出され、国会も同様の判断に基づいて、これを認めたという経緯があったのである。
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そして、現実に裁判所が競売を認めた判決も出ている。大勢の住人のなかには困った人、常識はずれな人がいるから、必要な条文ではあるが、この法律が生まれるまでの背景やそのこわさをよく知ったうえで、使うときにはよく考えて、抑制を働かせながら使わなければならないのである。