マイホームを購入するときや売却するときも多くの税金がかかりますが、マイホームを持っているだけでかかる税金もあります。まず固定資産税があります。これは、マイホームを取得した翌年からかかってくる税金です。所有している限り、毎年支払わなければなりません。固定資産税は、その年の一月一日現在の、固定資産の課税台帳に所有者として記載登録されている人に税金がかかってきます。この税金にはあとで述べるように、軽減される特例もありますので、その条件を満たせばフルに活用して、税金の軽減をはかり負担をできるだけ軽くするようにしましょう。次に都市計画税がかかってきます。この都市計画税は、都市計画法で指定されている市街化区域内の家屋や土地を持っている所有者にかかってきます。なお、この都市計画税には減額特例がありません。また、これらの税金は、市町村から納税通知書がきて一括あるいは四回の分割納付となります。分割納付の場合は、四月、七月、一二月、二月の四回が通常です。このように、マイホームを所有しているだけでも税金がかかってきますので、家計の予算を立てる場合でも、十分計画性をもって資金計画をする必要があります。
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